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新生銀ファイナンス行動規範(以下「本規範」という。)は、「企業倫理憲章」を受けて、新生銀ファイナンス(以下「当社」という。)がすべての役職員に要請する最低限の規範をまとめたものです。
本規範の目的は、日々の業務活動に際して、役職員を導く基本原則を規定することです。当社において直面するすべての法的および倫理的な問題を網羅することはできませんし、発生する可能性のあるすべての問題を予期することはできませんが、本規範をはじめとする社内規程やその他通達等による指示(以下「本規範等社内手続」という。)にしたがうこと、それぞれの職務に適用されるすべての法令や規則(以下「法規」という。)の条文および精神を遵守すること、また何よりも、事に当たって正しい判断を下すことにより、役職員として、当社の理念や目的への固い決意を示すことができます。
また、本規範は当社自身の行動規範でもあります。
臨時職員についても、本規範を遵守することを求めますが、その具体的取扱いについては、当社業務への関与の度合いに応じ、コンプライアンスオフィサーが、人事担当責任者と協議のうえ、別途定めることとします。
当社のすべての社内規程は、原則として、SHINSEI
WEB内の「MY SHINSEI」の「掲示板」に規程類として登録されています。
本規範は、社内規程体系上「コンプライアンス関係」に位置付けられ、総務部が主管します。その改廃にあたっては、総務部が起案し、取締役会の承認を得るものとします。ただし、法改正および組織変更等に伴う読み替え等、軽微な改訂については、社長の承認にて行うものとします
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| 1.
行動規範の管理運営 |
1.1. 法規および本規範等社内手続の違反
役職員に適用される本規範等社内手続の遵守は、雇用条件の重要な一部をなしています。
それぞれの職務に適用される法規および本規範等社内手続に違反した場合、および、当社が指示した内部および外部検査への協力を怠った場合は、解雇を含む懲戒処分が課せられることがあります
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1.2. 本規範等社内手続に関する照会
本規範等社内手続に関する照会および個別状況への適用規程に関する照会は、以下のいずれかに行うものとします。
・上司
・当該規程の主管部
・コンプライアンスオフィサー |
1.3. 違反報告義務
役職員は、それぞれの職務に適用される法規および本規範等社内手続に違反した疑いがある場合、自分自身が関与したかあるいはその他の者かにかかわらず、速やかに、報告しなければなりません。
さらに、役職員は、顧客、業者、および当社へのサービス提供者による違法行為および本規範の基本的な原則に違反する行為を報告しなければなりません。
報告先は以下のとおり。
・ハラスメントおよび差別に関する事項については、総務部
・第三者による行為を含む違法行為あるいは役職員の不正行為については、総務部
・上級役職員(取締役等)が関与していると思われる場合は、CTDコンプライアンス管理者
・その他の場合は、総務部またはコンプライアンスオフィサー
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1.4. 誓約
すべての役職員は、本規範を読み、理解し、これを遵守することを、総務部部長の指定する方法により書面で誓約しなければなりません。
さらに、すべての役職員は、総務部部長の指示に基づき、定期的に、本規範を理解し引き続き遵守することを再誓約し、本規範を遵守してきたことを確約することが義務付けられます
。 再誓約はすべての役職員が毎年一度行うこととします。 |
| 2.
人権の尊重 |
2.1. 不当な差別の排除
当社は、人材募集、雇用、訓練、昇進、その他の求職者や職員への対応に当たり、人種、信条、宗教、皮膚の色、国籍、年齢、性別
、身体障害やその他当社の正当な業務利益に関係のない要素を排除するというポリシー遵守を確約します
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2.2. 職場環境
当社は、差別やハラスメントのない健康で安全な、生産的職場環境を維持することに努めます。何人も、性的な誘惑や行為や言動、人種的、宗教的中傷や冗談、特定の信条、思想、宗教の一方的強要、勧誘、あるいは、その他敵対的職場環境を生むようないかなる言動や行為も行ってはなりません
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| 3.
誠実、公明な業務行為 |
3.1. 公正な業務遂行
役職員は、常に、顧客、業者、競合者、当局および職員と、公正にかつ誠意をもって接することに努めなければなりません。秘匿情報の不正操作、隠匿、乱用、および、重要な事実の不実表示やその他不公正な商行為によって、不当に他者を出し抜くようなことは行わないのが当社のポリシーです
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3.2. 情報公開
当社は、東京証券取引所市場第一部に上場している新生銀行のグループ会社です。
当社は、関連証券法令、規則の下、すべての重要な事項について、十分かつ正確な情報を一般に提供するべく、種々の情報公開を実効的に行う義務を負っています
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3.3. メディア、広報
当社は、適切かつ必要な情報開示の推進、当社に関する未公開情報ならびに業務上知り得た未公開情報の管理の徹底、および、対メディアメッセージの一貫性確保のため、新生銀行のメディアポリシーに基づき、当社ならびに当社顧客の情報に関するマスメディア対応が必要な場合は、原則として新生銀行広報部に集中させ、また役職員は、直接、マスメディアへ情報を提供してはなりません
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3.4. 機密情報や管理情報
役職員には、顧客から開示された情報、当社の業務や活動に関する情報、役職員に関する情報のいかんを問わず、機密情報や管理情報を保護することが義務付けられています
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3.4.1.
当社、顧客、役職員、その他に関する情報
役職員には、当社の承認あるいは法の要請により開示される場合を除いて、すべての機密情報や管理情報を厳格に秘密にしておくことが義務付けられています。
「機密情報」とは、当社、顧客、その他当社と関係がある者に関して、一般に公にされていない情報で、機密保持が期待されている情報をいいます。
「管理情報」には、競合者にとって有益で、開示された場合に当社や顧客に害を及ぼす可能性のあるすべての未公表情報を含みます
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3.4.2.
顧客情報に関する特別規程
役職員はそれぞれ、顧客に関する情報の機密性を守る特別の義務を負っています。
この義務は、法令、顧客との合意あるいは社内規程から生じており、顧客情報は、法令により許容され、正当な業務行為として開示される場合を除いて、当社外の誰にも開示してはいけないことはもとより、当社内においても法令および本規範等社内手続に従い取扱われなければなりません。
特に、顧客の個人情報については、個人情報保護法およびその他の関係法令、規制をはじめ、社内規程にしたがって、適切に収集し、利用しなければなりません
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3.5. 情報の隔壁
必要に応じて、当社は、「情報の隔壁」を構築します。役職員は、それに従わなければなりません。
情報の隔壁は、融資、その他の業務に従事し、顧客の機密情報に随時アクセスできる者と、一般
に公開されている情報に基づく証券取引を担当する者を隔離するものです。
役職員は、各自の担当業務に適用される情報の隔壁について、理解し、遵守する義務を負います
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3.6. インサイダー情報
インサイダー情報を知りつつ、インサイダー取引防止手続で具体的に定められた有価証券およびその他の金融商品(以下「特定有価証券等」という。)を売買してはなりません。同様に、インサイダー情報を他者へ伝達してはなりません。
「インサイダー情報」とは、公開会社の特定有価証券等、活動および経営状況に関する一定の未公表重要情報をいいます。
当該特定有価証券等の市場価格に影響を及ぼす可能性のある情報、もしくは、合理的な投資家が当該特定有価証券等の売買を判断する際に重要であると考える可能性が高い情報を、一般
に重要情報といいます。
なお、明らかに公表されているといえない情報は、未公表情報と考えるべきです
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3.7. 贈答や接待
贈答品や接待の授受は、業務推進上必要な場合に、日本の商習慣や社会通念に照らして適切な範囲で実施するものとします 。 |
3.7.1.
禁止事項
原則として、以下の事項は禁止とし、個々の事例に際しては、接待・贈答手続ガイドラインに基づいて取扱わなければなりません。
・現金および現金に準じるものを提供または受領すること
・公務員およびみなし公務員に対して贈答や接待を提供すること
・業況不振先、取引謝絶(見込)先から贈答や接待を受けること
・選定権限を有する担当者が、固定資産、用品、用役等の調達先もしくはそうなる可能性のある業者等から贈答や接待を受けること
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3.8. 適時開示
新生銀行の連結子会社である当社は、上場有価証券の発行者である新生銀行が、投資家に対して投資判断材料を適時・適切に開示する義務を履行するため、適時開示情報の管理等の遵守すべき基本的事項を定めた適時開示に関する手続を遵守しなければなりません。適時開示を迅速・的確に行なうことは、新生銀行株式の公正な価格形成、インサイダー取引防止の観点からも重要です。当社役職員は、この手続の他、証券取引法、その他の関連法令ならびに東京証券取引所が制定する「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」を遵守しなければなりません
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3.9. 権限
当社では、法令、定款、取締役会決議や社内規程により、各役職員が行使できる権限が定められています。
役職員は、その職位に応じて付与された権限を自ら進んで適切に行使しなければならず、権限の行使、不行使によって生じる結果
に責任を負わなければなりません。
役職員は、特定の権限が与えられていなければ、当社のために、書類への署名、代理、権限を行使することはできません。付与された権限をよく理解し、権限を超える行為を行わないように留意しなければなりません。
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3.10. マネー・ローンダリング
当社は、マネー・ローンダリングに関する法令の遵守を確保すべく、顧客等の本人確認等取扱手続を制定しており、これを熟知し、遵守しなければなりません。
なお、異常な疑わしい取引については、所定の届出が義務付けられています。
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| 4.
個人としての行為 |
4.1. 利益相反
すべての業務判断や業務行為は、当社の最善の利益を図るべく行動しなければなりません。役職員は、当社との利益相反を生じる、あるいは、そうみなされる行動は避けなければなりません。当社の最善の利益を考慮して行動する際の判断の独立性を毀損する、あるいは、そうみなされる虞のある顧客、業者や競合者との取引関係をもってはいけません。
当社と利益相反の虞がある場合は、上司へ開示しなければなりません。
取締役に対して、本条項の適用を免除する場合は、会社法の規定に基づき、取締役会の承認を得なければなりません。
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4.2. 職務専念、兼業禁止
役職員は、当社の職務に専念しなければならず、勤務時間において業務外の行為にみだりに従事し、許可なく他人に雇用され、または、その他の方法により、他の事業に従事したり、利益を得る地位に就いてはなりません。 |
4.3.当社の資産
当社の資産は、適切な会社の目的のためだけに、その権限を与えられた者だけが利用することができます。
当社の資産には、現金、証券のような金融資産、家具、備品や用品のような実物資産のみならず、電話、コンピュータネットワーク、電子メールや遠隔操作システムなどのシステムや、顧客との関係、商品、サービス、顧客、人物に関する情報のような無形財産が含まれます。
役職員は、いかなることがあっても、違法、不快、その他不適切なものを、閲覧、保存、送信するために当社のシステムを使用してはなりませんし、当社の資産を利用して個人的な利益を求めてはいけません。加えて、すべての役職員は、毀損、盗難、浪費、およびその他の乱用から当社の資産を保護する責任があり、それに気がついた場合は、上司もしくは総務部へ報告しなければなりません。
法により許された範囲で、当社は、その資産がどのように利用されているか、すべての電子メールやパソコンおよびネットワーク端末のデータやファイルの検査などの、監視・調査を行う権利を留保します。
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4.4. 個人投資
役職員が、個人投資に関するインサイダー取引防止手続に定められた有価証券への個人的な投資を行う場合は、当該手続の各条項を遵守しなければなりません。
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4.5. 政治活動や献金
役職員は、政治的活動に自発的に参加する権利を有します。
当社では、役職員に特定の政党や候補者に対する献金あるいは支持や反対を強要することはありません。
政治活動に参加することを選んだ場合、自分自身の時間に、当社の社員としてではなく個人として行わなければなりません。政治活動に当社の施設や機器を使用してはならず、また個人の政治活動が当社としての活動もしくは当社が支持する活動と見られることのないようにしなければなりません。
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